面貸しサロンで働いている美容師です。ネイル代などが経費で落とせるか質問です。
ネイルなど経費にできるか質問です。
Instagramやなどに
写真を載せており
それにより自身のInstagramを
知っていただき予約につながる
パターンもあります。
こちらは経費になりますでしょうか?
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
購入されたネイルについて、ご質問の前提から販売用ではないため家事関連費に該当しますので、以下の2つの要件を満たす必要があります。
・業務の遂行上必要であること
・その必要である部分を明らかに区分することができること
上記のうち、1つ目の要件は比較的疎明・説明できるとしても、2つ目の要件「その必要である部分を明らかに区分すること」は、質問者さまのケースでは、なかなか難しいと個人的には考えます。
ひとつの考え方として参考になり得るものとして、歴史があり事例の積み重ねや国税出身者などによる解説も多い、俳優等の衣装の取扱に準じて、以下のような処理も参考になると整理しています。
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①主としてInstagram投稿・宣伝のためのみに使用し、かつ私用に使用することができない場合→100%必要経費
②主としてInstagram投稿・宣伝のためのみに使用する場合→70%必要経費
③主としてInstagram投稿・宣伝のために使用するものであるが、それ以外の私用にも使用可能な場合→50%必要経費
④主として私用に使用し、Instagram投稿・宣伝にも使用する場合→必要経費ゼロ
参考「特殊事情に係る所得税実務(小田満 著、税務経理協会)」
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あとは、積極的に合理的に根拠を準備して事業使用割合を高めていくか、保守的に簡略的に事業使用割合を低めていくか、納税者や税理士の方針によって左右されることが多いです。
③~④の間の割合にする余地もあるとは考えます。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
ネイルなどが、仕事に絶対必要なら、経費です。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2026年10月25日 14時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







