「摘要」の入力ルールについて
以下、会計システム仕訳入力時における「摘要」の入力ルールについて、ご教授いただけますでしょうか。
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弊社では
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摘要(80文字以内):○○/××
○○ → 相手先(会社、行政機関など)
×× → 仕訳の目的(リース料、印紙代など)
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といった社内ルールで、摘要に仕訳の補足情報を入力しています。
この摘要の入力については、法律や行政機関が決めたガイドライン、
または、法律等ではないが、慣習的なルールは、存在するのでしょうか?
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
質問者さまの会社における「摘要」の入力ルールは正しいものと考えます。
税務では、消費税における仕入税額控除の要件として、以下のルールが課せられています。
帳簿への記載事項のなかに、以下の項目があります。
・課税仕入れの相手方の氏名または名称
・課税仕入れに係る資産または役務の内容
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6497.htm
なお、会議費や接待交際費など飲食を伴うものは、打ち合わせの相手方の記入も必要となります。
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補足)
法人税や所得税においては、上記のようなルールはありません。帳簿のほかの各種資料等により、証明・疎明・説明ができれば足りることになります。しかし、一般的には帳簿の摘要欄に記載するほうがスマートなケースが多いと考えます。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2026年10月28日 21時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







