所有権の無いゴルフ場の広告看板の製作費・改修費の処理について
毎年ゴルフ場にティーフェンス広告代として12万円支払っております。
このゴルフ場の広告看板について看板製作会社より「内容:広告看板板面製作」として25万円の請求が来ました。
この看板について所有権はゴルフ場にあって弊社には無いかと思うのですが、資産計上すべきかどうかに所有権は関係ないでしょうか?
駅前や道路沿いの看板広告も一般的には同様でしょうか?
個別具体的な内容次第かとは思いますが、一般的に可能性の高い処理としては、新たな資産の取得ではなく資本的支出に該当するでしょうか?
資本的支出は原則として40万未満の少額減価償却資産の中小特例の対象外な一方で、通達では原則通りになる訳ではない旨が示されているかと思いますが、このような看板改修(板面製作)だとどう考えられるでしょうか?
今回の場合は器具備品の耐用年数3年の看板の可能性が高いでしょうか?
赤の他人のゴルフ場の看板とはいえ建物附属設備や構築物といった可能性もあるでしょうか?
所有権が無い他人の看板な事が影響して税務上の繰延資産だったりになる可能性もあるのでしょうか?その場合は期間はどう考えるべきでしょうか?
当初の取引がどう仕訳されていたか遡って確認すると、6年前に前任者は35万円の請求(今回と同じ看板製作会社からの請求)を広告宣伝費として全額を一時の損金にしているようでした。これは誤りで、本来は資産計上でしょうか?
求人雑誌等へ求人情報やPR情報を掲載するケースを考えると広告宣伝費も妥当そうな気もするものの、ゴルフ場の看板広告は毎年契約更新する限りは半永久的に掲載可能と考えると資産計上が妥当な気も。最近はWEB広告や動画サイトは配信サイトやSNSにアーカイブとして残る案件広告もあったり、ケースバイケースで複雑なんですかね?
税理士の回答
西野和志
私の判断は、広告宣伝費で、単年度で損金計上で問題ないと判断します。
本投稿は、2026年10月29日 16時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







