求人PR会社の撮影費用を負担する場合の扱い
業界向け求人プラットフォームも運営する企業AにPR動画の撮影とA社のYouTubeチャンネルへの掲載と求人情報の掲載を依頼します。
動画の掲載料と求人掲載料は掲載料で支払います。
それとは別でPR動画の撮影費用を弊社が負担する形で支払うのですが、動画自体の著作権(モノの資産で言う所有権に相当するのかなと思っております)はA社のものになります。
動画が弊社のものになるなら素直に無形固定資産などになるのかなと思ったのですが、こういうケースだと法人税法的にはどのような会計処理になるのでしょうか。
税理士の回答
動画の掲載料と求人掲載料は掲載料で支払います。
掲載期間に対応する支払なら、その期間の広告費ではないでしょうか。
それが何年間にもわたり使えるのでしたら、その期間の繰延資産でしょう。
5年を超える場合には、5年なのでは。
本投稿は、2026年04月21日 14時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







