求人PR会社の撮影費用を負担する場合の扱い
業界向け求人プラットフォームも運営する企業AにPR動画の撮影とA社のYouTubeチャンネルへの掲載と求人情報の掲載を依頼します。
動画の掲載料と求人掲載料は掲載料で支払います。
それとは別でPR動画の撮影費用を弊社が負担する形で支払うのですが、動画自体の著作権(モノの資産で言う所有権に相当するのかなと思っております)はA社のものになります。
動画が弊社のものになるなら素直に無形固定資産などになるのかなと思ったのですが、こういうケースだと法人税法的にはどのような会計処理になるのでしょうか。
税理士の回答
動画の掲載料と求人掲載料は掲載料で支払います。
掲載期間に対応する支払なら、その期間の広告費ではないでしょうか。
それが何年間にもわたり使えるのでしたら、その期間の繰延資産でしょう。
5年を超える場合には、5年なのでは。
三嶋政美
本件は動画の著作権がA社に帰属している以上、貴社において無形固定資産として計上することは原則困難です。PR動画の撮影費用は、貴社が将来にわたり独占的に利用できる権利を取得していないため、資産性よりも広告宣伝としての性質が強く、支出時に広告宣伝費等として費用処理するのが妥当と考えられます。一方で、契約内容により一定期間の利用権が明確に付与され、その対価が区分可能な場合には、長期前払費用として期間按分する余地もあります。いずれにせよ、権利内容と対価の対応関係を契約書ベースで精査することが肝要です。
広告宣伝費だとすれば消費税に於ける課税取引の時期(インボイスに於ける取引年月日)は支出時というか動画撮影制作期間になるでしょうか。契約に利用権としての期間が明記されていないものの動画サイトへの掲載期間が明記されていればこちらが長期前払費用の按分期間となり消費税に於いてもそうなるでしょうか。掲載期間も明記されていない(実質的に半永久的に掲載)なら支出時の広告宣伝費でしょうか。
試算でも経費でも、消費税は支出時と考えます。
相手からの請求書を見てください。
よろしくお願いいたします
本投稿は、2026年04月21日 14時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







