役員のみの法人における年末慰労会の交際費処理について
当社は役員数名のみで構成され、従業員のいない小規模法人です。
年1回、役員全員で年末慰労会を開催し、1人1万円台の飲食費を会社負担とすることを検討しています。
年間の交際費は、中小法人の定額控除限度額を大幅に下回る見込みです。
この場合、以下についてお伺いしたいです。
1. 社内交際費として計上し、全額損金算入することは可能でしょうか。
2. 従業員が存在しない法人でも、役員給与として課税される可能性はありますか。
3. 税務上、必要な記録や注意点はありますか。
従業員がいる会社で役員のみを対象とするケースではなく、役員しか存在しない法人であることを踏まえ、実務上の取扱いをご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
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①
同族ではない第三者の役員のケース
税務上問題にならないと考えます。従業員が存在しない法人も多く存在します。
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②
同族関係者(親族)のみの役員のケース
1.損金算入の対象の交際費に該当すると考えます。
2.可能性は低いと考えます。
3.それでも、役員の私的流用・費消との違いを立証することに苦慮するとは考えます。
昭和の時代からのグレーゾーンとされてきていることも事実です。
なお、同族関係者(親族)のみの役員であっても、税法上の要件を満たしていれば「食事補助」や「社宅制度」を導入し、役員給与(経済的利益)として課税されずに経費化(非課税処理)することは制度上、理論上は可能とされています。
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養老保険だけは、役員又は使用人の全部又は大部分が同族関係者である法人について、明確に制限が課せられています。
(所得税基本通達 36-31)
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他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
回答ありがとうございます。
当社は役員3名のうち2名が夫婦、残り1名が親族関係のない友人であり、役員全員が慰労会に参加します。
株式の過半数は夫婦で保有しているため、税法上は同族会社ですが、このように第三者役員も含まれる場合は、ご回答①の「同族ではない第三者の役員のケース」に該当するとの理解でよろしいでしょうか。
山本快夫
個人的には②に近いと考えます。
しかし、説明の便宜上わかりやすいかと考えて区別しただけであり、どちらも必要経費の必要性を証明・疎明・説明することが求められることは同じです。
年末慰労会である旨の記録をしておけば、ご質問のケースでは税務上問題になりづらいと考えます。
しかし、では法人主催の社員旅行は?などと展開していくと、第三者が一人いるから無条件でOK...とはなりづらくなります。もちらん×でもありません。
宜しくお願い致します。
回答ありがとうございます。
なかなかグレーなところですね…!
ぜひ参考にさせていただきます。ありがとうございました!
役員だけでも事業上の慰労会としての実態があれば、交際費等として検討する余地はありますが、限度額以内という理由だけで損金算入が確定するものではありません。友人の役員が参加しても社内飲食であり、1人1万円以下の飲食費除外や接待飲食費50%の対象には原則含まれません。中小法人の定額控除の適用資格と、私的飲食・役員への経済的利益に当たらないかを別に確認します。開催目的、参加者全員の役職・関係、日時・店・金額、領収書を残し、年1回の内容と金額の相当性を顧問税理士へ確認してください。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
本投稿は、2026年10月30日 12時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







