法人の交際費(交通費)の処理について
従業員の交際費の清算について処理方法を教えて下さい。
従業員が取引先の接待という事で飲食をしました。
飲食の領収書はもらい清算も普通に行いました。
その領収書とは別にタクシー代の領収書も渡されたのですが、
それは従業員が利用したものではなくて、取引先が使用したタクシーの
領収書でした。従業員がタクシー代はこちらが負担するので後日、領収書を
もらう。という事にしたそうです。
ただ、その領収書というかレシートなのですがタクシー会社の名義も何もなく
メーター運賃等の詳細は記載されており見た目だけはタクシーの領収書と
見えるものなのですがインボイスは勿論ですが会社名も記載のないタクシーの
領収書だったので、まずそんな領収書が存在したことに驚きです。
どのタクシーに乗ったのかも酔っている為、覚えていないそうです。
旅費交通費として処理しようと思ったのですが、金額も2万円とタクシーの
領収書にしては、かなり長距離のタクシー代なのですが、これは経費の処理と
して可能なのでしょうか?取引先のタクシー代なので、会社名が記載されている。
金額も数千円程度であれば旅費交通費と処理するところだったのですが、
会社名は無い。金額もタクシーにしては高額。
以下の3つで迷っています。
1.接待交際費の不課税(お金を渡したという事で)として計上する。
2.気にせず旅費交通費として通常どおり処理する。
3.タクシー会社が不明の為、経費処理不能として従業員に自己負担してもらう。
法人として、どういった処理が原則的なのかご教示いただきたいです。
経理担当としては3の経費処理不能の為、従業員の自己負担とすべきかと
考えています。
宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答
ご質問のケースでは、単に領収書の記載が不足しているという問題だけでなく、実際にそのタクシー利用があったのか、また今回の接待に関連する支出なのかを確認することが重要です。
取引先を接待した際に、取引先の帰宅等のため会社がタクシー代を負担したものであることが確認できれば、旅費交通費ではなく、接待に付随する「交際費」として処理するのが一般的です。
もっとも、今回はタクシー会社名の記載がなく、利用した会社も不明で、金額も2万円と比較的高額です。また、どこからどこまで乗車したのかも明確でないとのことですので、通常の経費精算より慎重に確認すべきケースだと思います。
少なくとも、
・誰が利用したのか
・いつ、どこからどこまで利用したのか
・今回の接待との関係
・なぜ会社が負担することになったのか
・従業員が実際に当該金額を立替払いしたのか
などを確認し、精算書等に記録しておく必要があります。
これらを確認した結果、実際の利用と会社負担の事実が合理的に確認できるのであれば、領収書の記載不備だけを理由に直ちに経費処理できないとは限りません。
一方で、利用実態や立替払いの事実を確認できず、領収書自体の真正性にも疑義が残るのであれば、会社として精算を認めないという判断は十分合理的です。
したがって、今回については「金額が高いから経費不可」とするのではなく、まず事実確認を行い、確認できれば交際費として処理、確認できなければ精算不可とするのが適切と考えます。
なお、消費税については別途検討が必要です。今回のようにタクシー会社や登録番号等が確認できない領収書については、原則としてインボイスに基づく仕入税額控除は難しいと考えられます。
1.接待交際費の不課税(お金を渡したという事で)として計上する。
お金をわたした領収証をもらってください。
ない場合は、従業員の給料と考えます。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2026年08月26日 13時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







