交際費処理する社内飲食費の現物給与性
忘年会などの懇親会について、一般的に2次会は福利厚生費として認められないと聞きます(理論的・実態はさておき税務調査でそう指摘されやすい)
解説を見ると2次会費用について社内飲食費として交際費等にというものを見かけます。
この交際費等として処理した2次会費用について、交際費等=損金不算入の上で、更に現物給与として源泉所得税のダブルパンチになる事もあるのでしょうか?
それとも交際費等(社内飲食費)か現物給与かはどちらか一方のみで、現物給与認定されたら、源泉所得税はかかるものの、逆に交際費にはならず(従業員分は)損金算入自体は出来る事になったりするのでしょうか?
「この2次会費用は交際費等ではなく現物給与だ」と指摘される事もあるのでしょうか?
税務署は「交際費等の損金算入枠に収まっているかどうか」「対象が役員かどうか」「対象の所得税率と法人税率の比較」など有利不利を見ながら都合よく「これは交際費等ではなく現物給与」「これは現物給与ではなく交際費等」と認定してきたりするのでしょうか?
また接待交際費は相手方を記載していなければ使途秘匿金課税されるリスクがあるようですが、社内飲食費の交際費等はこのようなリスクないのでしょうか?相手方=自社従業員と明記しているからみたいな感じでしょうか?
税理士の回答
住谷慎一郎
経費が現物支給給与に認定されるのは、その給付が個人に帰属する事が前提となりますので、職場の懇親会であれば、仕事の延長線であり、事業性は有りますので、個人に帰属する経済的利益=給与とは考えにくいと思います。
社内交際費は明らかに存在しますし(令和では怪しくなってきましたが笑)、特段給与課税をリスクとして考える必要はないと思います。
(マイクロ法人など、個人の家事費と必要経費が混在するような特殊なケースは除きます)
ちなみにある事実を税務上どのように解するかの答えは一つであり、交際費でかつ給与課税を受けるダブルパンチはありません。
一方でオリエンタルランド事件のように、寄付金課税で済むところを大企業だと損金算入の枠が大きいので、交際費認定されて争うケース(課税庁が追徴するように整理するケース)は稀にあります。
本投稿は、2026年05月19日 17時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







