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所得税徴収高計算書(俸給・給料等)の記入について

弊社:月末締め、翌月末支払い
例えば、11月から人が増えた場合、
翌年1月に所得税徴収高計算書を提出する際の、
俸給・給料等へ記載する金額は、
 ①1か月分の源泉所得税(11月分⇒12月支払)
 ②2か月分の源泉所得税(11月分⇒12月支払、12月分⇒1月支払)
どちらになるのでしょうか。
色々調べると、実際に支払いを行った日とあるので、①になるのかと
思ったのですが、正しいか不安なためご回答をお願いいたします。

税理士の回答

翌年1月に所得税徴収高計算書を提出する際の俸給・給料等へ記載する金額は、①1か月分の源泉所得税(11月分⇒12月支払)になります。

お世話になります。

ご質問に対する回答)
 ↓
①となります。

納期の特例の要件である常時10人未満を満たさなくなった月が、11月ということでしたら、支払を受ける者が10人以上となるのは12月支払分(11月分)からとなりますので、12月支払分(11月分)から毎月納付となり1/10納付期限となります。

1月支払分(12月分)は2/10納付期限となります。

そのため、7月支払分(6月分)~11月支払分(10月分)が納期の特例の対象となります。

―――――――――――
補足)

「常時」10人未満が要件ですので、例えば11月が繁忙期で、臨時に使用した人数を含めると10人以上となるが、平常は10人未満である場合には、常時10人未満であるものとされます。



他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。

所得税徴収高計算所に記載する給与の額は支払確定日を基礎として記載をします。また、源泉所得税は給与を支払った日の翌月10日までに支払うことになります。したがって、1月の所得税徴収高計算書に記載する給与の額は1か月分の源泉所得税(11月分⇒12月支払)の金額を記載することになります。

お世話になります。

①の1か月分(11月勤務分で12月に支払った給与の源泉所得税)を記載するのが正しいです。12月勤務分で翌年1月に支払う給与の源泉所得税は、1月に支払った分として翌月以降の計算書に記載します。

源泉徴収(給与から所得税を差し引いて預かること)は、給与を実際に支払ったときに行います(所得税法第183条第1項)。何月の勤務分かではなく、いつ支払ったかで納付する月が決まり、所得税徴収高計算書(納付書)も支払った月ごとにまとめて記載します。ご理解のとおり、締め日ではなく支払日が基準です。

提出の時期は、納付の方法によって次のとおりです。

毎月納付であれば、12月に支払った給与(11月勤務分)の源泉所得税を、翌年1月10日までに納付します。翌年1月に支払う給与(12月勤務分)の分は、2月10日までの納付となります。

納期の特例(従業員が常時10人未満の場合に、半年分をまとめて納付できる制度)の承認を受けているのであれば、7月から12月までに支払った給与の源泉所得税を、翌年1月20日までに納付します(所得税法第216条)。この場合も、翌年1月に支払う給与(12月勤務分)の分は1月から6月分に含め、7月10日までに納付します。なお、特例分の計算書では、支給人員欄に各月の人数を合計した延べ人数を記載します。

詳しくは国税庁タックスアンサーNo.2505「源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例」をご参照ください。

あわせて、年末調整にもこの考え方が関係します。給与の収入時期は、原則として支給日(契約などで定められた支払日)です(所得税基本通達36-9)。そのため、12月勤務分で翌年1月に支払う給与は翌年分の給与となります。御社の場合、年末調整はその年最後の支払いである12月支払分(11月勤務分)で行い、源泉徴収票にもその年中に支払った金額を記載することになります。

通常の毎月納付で、11月勤務分を12月末に実際に支払うなら、その源泉所得税は原則として翌年1月の納付対象となり、設問の①に相当すると考えられます。12月勤務分を翌年1月に支払う分は、原則として2月納付の対象です。ただし、納期の特例を利用している場合や人数増加で要件を外れる場合は、集計期間・届出による扱いを確認する必要があります。給与台帳と実際の支払日、特例の承認・届出状況を税務署や顧問税理士に示して確認されるとよいでしょう。

※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

本投稿は、2026年11月04日 14時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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