経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)前納分について
倒産防止共済を期末に翌期分前納し、「保険積立金」として仕訳しています。
前期は、決算を税理士先生にお願いしていたのですが、
勘定科目内訳明細:仮払金(前渡金)の内訳書を「保険積立金」で作成されています。
不要という記事を見かけるのですが、
仮払金の内訳書を作成する必要はありますでしょうか。
以下は、作成する必要がある認識です。
・別表十(八)Ⅲ
・適用額明細書
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
どちらでも構いません。
保険積立金も仮払金のグループに含まれると広義に考える方もいるでしょうし、事務負担を考慮して最低限の記載に留める方もいると考えます。
また、税務署のためだけでなく、納税者や税理士自身の備忘録のための作成という側面もあります。
なお、勘定科目内訳明細書については標準様式が示されていますが、必ずこの通りである必要はありませんので、これに準じた様式でも構いません。
ただ、e-Taxですと、任意の内訳書は読み込まれないことがあります。
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補足)
倒産防止共済を資産計上する方式とのことですので、申告書別表において減算処理による損金算入を忘れないように、念のためご確認ください。
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他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
結論から言うと、保険積立金を仮払金の内訳書に載せる必要はありません。聞かれた「作成不要」という説明で問題ないと考えます。
理由は「仮払金(前渡金)の内訳書」は、仮払金、前渡金、貸付金の期末残高がある場合に、科目別にその相手先の名称と支出の金額と内容を記載していくための様式です。保険積立金は仮払金でも前渡金でもないので、この様式の対象科目ではありません。勘定科目内訳明細書には保険積立金用の様式もないため、記載義務はないというのが一般的な扱いです。
会計ソフトによっては、空欄を使って「その他の資産科目」も載せられるため、保険積立金が自動で入ってしまうことがあります。載っていても誤りとまではいえませんが、科目の性質が違うので、削除しても問題ありません。
内訳書より大事な点はご認識の通り、倒産防止共済の掛金を保険積立金(資産)として処理したまま損金に算入する場合は、別表四で減算したうえで、別表十(八)「特定の基金に対する負担金等の損金算入に関する明細書」を添付する必要があります。添付を忘れると損金算入が認められないおそれがあるので、内訳書よりもこちらを確認してください。
また、期末に翌期分を前納した場合も、前納期間が1年以内であれば、支払った事業年度の損金に算入できる取扱いになっています。今回の前納分を当期の損金にする予定かどうかで、別表の記載額が変わる点にも注意してください。
山本快夫
以下について追記させていただきます。
税務署のためだけでなく、納税者や税理士自身の備忘録のための作成という側面もあります。
この勘定科内訳書明細書を見せる相手は、他にも金融機関が一般的です。
近年は、積極的な情報開示が主流とされていますので、丁寧な報告に努めるという意味で、類似した、または便宜上広義に捉えたグループの科目の内訳を記載するという側面もあります。
必要があるか否か?
↓
どちらでも構いません。しかし、税務署向けだけに作成する場合は必要最低限で足りますが、それ以外に有効活用できる余地があるとも考えます。
宜しくお願い致します。
藤倉真人
お世話になります。
いいえ、保険積立金について仮払金(前渡金)の内訳書を作成する義務はありません。ただし、作成して添付しても問題はありません。
勘定科目内訳明細書(決算書の主な科目の内訳を示す書類)は、法人税法第74条第3項と法人税法施行規則第35条第3号により申告書への添付が求められています。どの科目について作成するかは、国税庁が定める様式と記載要領で決まっています。
「仮払金(前渡金)の内訳書」の対象は、仮払金と前渡金です。倒産防止共済の掛金を計上した保険積立金は、貸借対照表では「投資その他の資産」に区分される科目で、この内訳書の記載対象には含まれず、保険積立金専用の様式もありません。前期のご担当の先生は、残高の中身を税務署に分かりやすく示すため、空欄を利用して記載されたものと思われます。作成を続けるかどうかはご判断で構いませんが、前期と同じ形にしておくと、比較がしやすくなります。
ご認識の書類については、次のとおりです。
・別表十(特定の基金に対する負担金等の損金算入に関する明細書)
掛金を租税特別措置法第66条の11により損金算入(税務上の経費とすること)する場合に添付が必要です。別表の番号は年度の様式改正で変わることがあるため、使用する年分の様式でご確認ください。
・適用額明細書
租税特別措置法の規定を適用するため、租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律に基づき提出が必要です。
あわせて、次の点もご確認ください。
・前納分の損金算入時期
期末に支払った翌期分の前納掛金は、前納期間が1年以内であれば、支払った事業年度の損金にできるとされています(法人税基本通達2-2-14の短期前払費用の考え方を参照)。
・帳簿で資産計上している場合
帳簿上は保険積立金として資産に計上し、申告書で損金算入する場合は、別表四(所得の計算)で減算し、別表五(一)(税務上の資産・負債の明細)で調整します。この処理が漏れないようご注意ください。
・解約・再加入時の改正
令和6年10月1日以後に解約した後、再加入した場合には、一定期間(2年間)の掛金が損金不算入となります。
内訳書への残高表示と、掛金を損金に算入するための明細書・適用額明細書は別に確認する必要があります。「保険積立金」と記帳しただけでは、税務上の損金処理まで済んだとは限らないと考えられます。中小機構は、前納期間1年以内の掛金について支払事業年度の損金算入を案内していますが、解約後の再加入など適用除外にも注意が必要です。前期の内訳書を作成した意図、別表での調整、前納期間を確認し、当期の様式と残高の表示方法を申告担当の税理士や税務署とそろえるとよいでしょう。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
本投稿は、2026年11月04日 15時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







