期中仕訳 租税公課(印紙税)の決算処理について
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期中に租税公課の仕訳があります。(法務局への電子納付)
決算において、別表五(二)
その他[損金算入のもの]印紙税等 ②当期発生税額、⑤損金経理による納付
の2か所に同額記載しました。
租税公課(印紙税)の決算での記入は、上記のみでよいでしょうか。
また、この金額は他の資料等と連動しているのでしょうか。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
はい。質問者さまのご認識のとおりとなります。
別表五(二) [ その他 ] [ 損金算入のもの ]の空白欄に、印紙税等 ②当期発生税額、⑤損金経理による納付 の2か所に同額記載で正しいです。
なお、損金算入のものについては、他の別表と連動していません。
この欄が未記入の申告書も間々見かけます。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
決算において、別表五(二) その他[損金算入のもの]印紙税等 ②当期発生税額、⑤損金経理による納付の2か所に同額記載でよいと思います。なお、この金額は他の資料等と連動していません。
本投稿は、2026年11月05日 14時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







