[経理・決算]賃料の設定 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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賃料の設定

法人で本社登記は県外の実家になっています。この度、先代から引き継いで社長になったのですが、不動産管理物件が県外の実家近くにあります。このまま本社を移動させないで事業を進めていくと、実家を仕事場にするので賃料を支払えるのかなと思いました。経費として計上出来るのでしょうか?また、いくらで設定出来るのでしょうか?

税理士の回答

登記だけでなく、実際に法人の事務所として使う部分があり、所有者との賃貸借契約と支払実態があれば、その賃料を損金にできる可能性があります。一律の金額はなく、近隣の事務所賃料、使用面積、共用部分の利用状況などから合理的な額を検討します。実家全体を生活にも使う場合は、その全額を会社負担としないよう区分が必要です。受取側の不動産所得も含め、所有名義・間取り・契約案を税理士に示してご確認ください。

※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

本投稿は、2026年11月07日 23時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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