合同会社・代表社員の副収入について
合同会社の代表社員です。(他に社員無し)
自社の業務での役員報酬(定期同額給与)以外に、個人として契約した準委任の
業務で副収入がある場合、個人の確定申告を行えば 自社の税務処理には影響が
無いとの認識ですが、合っていますでしょうか。
またその際、何か注意点はありますでしょうか。
税理士の回答

給与所得と併せて、副収入については個人の確定申告の対象となりますね。準委任、の内容次第ですが、仮に、合同会社から受けるものであれば、慎重な対応が必要です。給与以外に、代表に対する支払いとなるので役員報酬と見做される恐れがあります。第三者と同様の条件であることは前提として、それでも役員報酬と見做される恐れをもつ取引となるため、原則としては極めて慎重に、給与だけとするのも一案です。

準委任の業務収入が、実質的に法人の業務収入でなければ、個人の確定申告で問題ないと思います。
会社の税務処理への影響もないと思います。
事情としましては、客先の要請のため法人格が必要で、個人事業主から4月より法人成りした初年度で、
定期同額給与を低めに抑えたので 実質収入(手取り)が目減りする想定のため、自社とは全く
無関係の会社との準委任契約での作業で、収入減をカバーします。
分かり易いご回答、ありがとうございました。
本投稿は、2018年06月22日 23時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。