役員のみ社宅の補助をした場合
人員15人の零細企業経営者です。
家族である役員3名は会社で契約したマンションに住んでおり。それぞれ家賃の半分を会社で補助しています。費用は家賃はいずれも10万ほどでその半分を役員が負担しています。社員には規定を作っておらず補助もしていません。
このような身内のみの社宅補助の場合、税務調査で経費としての処理は否認されますでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

半分取らずに1割程度でも大丈夫、とする通達がありますね。
固定資産税標準額を確認の上、算定する必要がありますが。
これを超えた額の負担をしてもらっていることは明らかですね。

特定の役員のみだから、否認するという規定はありません。
社宅の場合、役員や社員から一定金額を貰わないと、現物給与になります、という規定のみです。
相田様 富樫様
回答ありがとうございます。
現状のまま役員のみに借上げ社宅でも問題ないということでしょうか?
知人の会社に税務調査が入り親族役員のみの借上げ社宅の損金処理を指摘され、まだ結果がでていませんが気になったもので
グレーゾーンということでしょうか

通達で規定された以上の金額を受領していますので、問題にはならないのかと存じます。
知人の会社の場合、徴収が不足されたり、固定資産税課税標準額が未確認であったり等が生じたのではないでしょうか。社会保険税、という税でくくってみると、社会保険的には現物給与として基礎算定届に含めて届けていただく、というのが留意点となりますね。

ご連絡ありがとうございます。
グレーゾーンではなく、役員から適正な家賃分をもらっているかどうかと思います。
No.2600 役員に社宅などを貸したとき
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm
相田様 富樫様
お忙しい中ご回答、ありがとうございました。
このままの処理で進めようと思います。
本投稿は、2018年07月06日 15時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。