別表四での過料金についての扱い
過料金が30,000円出ており、これを別表四で加算するのに「総額」と「社外流出」に金額を記入するまでは分かるのですが、40の「欠損金又は損害損失金等の当期控除額」に入るのかが分かりません。入れないとするなら41の総計で30,000円と記入し、47の「所得金額または欠損金額」にも記入するのでしょうか?
拙い質問かとは思いますが、どうぞ宜しくお願い致します。
税理士の回答
本投稿は、2018年08月05日 15時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。