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別表四での過料金についての扱い

過料金が30,000円出ており、これを別表四で加算するのに「総額」と「社外流出」に金額を記入するまでは分かるのですが、40の「欠損金又は損害損失金等の当期控除額」に入るのかが分かりません。入れないとするなら41の総計で30,000円と記入し、47の「所得金額または欠損金額」にも記入するのでしょうか?

拙い質問かとは思いますが、どうぞ宜しくお願い致します。

税理士の回答

文面から分かる範囲内でお答えいたします。

40の「欠損金又は損害損失金等の当期控除額」は過年度の欠損金と相殺させるためにある項目ですので過料金はここでは関係ありません。

>入れないとするなら41の総計で30,000円と記入し、47の「所得金額または欠損金額」にも記入するのでしょうか?
こちらはそのとおりとなります。

ご参考になれば幸いです。

有難うございました。分かり易いご説明で助かりました。

本投稿は、2018年08月05日 15時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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