事業用クレジットカードに外貨の会費の一部返金があった際の仕訳
フリーランスで海外の会社から仕事を請け負っています。
参加していたコミュニティの会費の一部18ドル=2,023円が、事業用クレジットカードに返金されました。会費の20ドル=2,197円を支払ったのは開業前で、開業費に含めてあります。当時も同じカードを使いました。
この場合、仕訳はどのようになりますでしょうか?
税理士の回答

雑収入で良いのではないでしょうか。

繰延資産である開業費の減でしょうか。普通預金/開業費。
ご回答いただきありがとうございます。返信が遅くなり申し訳ありません。
カード明細を見ると「6/29 2,023円 利用料返金」とあり、8/6に他の支払いと相殺された金額30,556円が口座引き落としになっています。この場合、それぞれの日付の仕訳はどのようにすればよいでしょうか?
本投稿は、2018年08月12日 11時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。