消費税について
国内から仕入れたスイス製の時計(課税仕入れ)を国内の仕入れ先を通さずにスイスのブランド側に直接返品することになりました。
この場合の返品処理は課税仕入返還で処理して問題ないでしょうか?
免税での返品処理にはならないですよね?
税理士の回答

岡本好生
回答がついていないようでしたので、私の方からお答えさせていただきます。
国内取引の返品であれば消費税分を戻してもらえることになりますが、お尋ねのような形で返品処理をするとスイスの業者からは消費税分を返してもらうことはできません。
この状態で「課税仕入返還」の処理をすると、消費税を返してもらえないにもかかわらず、払った消費税分を仕入税額控除できなくなってしまいます。
返品の際にこれを免税売上で処理することで、仕入の際の消費税を仕入税額控除に含めることができますので、免税売上として処理されるのがいいと思いますよ。
また、広い意味では返品なんでしょうが、狭く解すると仕入先と違うところへ返品するというのもおかしいですからね。
大変わかりやすくご説明いただき、ありがとうございました。
非常に助かりました。
本投稿は、2018年08月24日 12時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。