会計監査について
自治会の役員を以前経験があり、当事は会計を担当してました。今年度4月に総会を開催する自治会なんですが、手持ち現金が合わない、帳簿も整っていない等色々な問題があった上、半年近くも監査が長引いていることもあり会計監事が辞任してしまいました。監事が辞任、会計が作成した帳簿も手に負えない、他に監事を探して依頼しても断わられる等相談があった上で、今回は異例中の異例で私に帳簿の作成及び1人監査(再鑑的な感じでもいいとまで)をしてほしいと依頼がありました。私の中では帳簿は作成しても監査は第三者にみてもらうべきと伝えたのですが、あくまで自治会だからと言う判断のもと、理事にも報告し承認してもらうとのことですが、帳簿及び1人監査?再鑑しても大丈夫なのでしょうか?会計帳簿作成者が監査をする事があるのでしょうか?
税理士の回答
会計帳簿作成者が監査をする事は有りません。
別の人を探す努力をされたら良いと考えます。
ご回答ありがとうございます。先生からのご回答受け、監事を見つけて頂きたいとお願いしましたところ、努力はするがどうしても見つからない時は監事不在の理由を書面に書いて会長、副会長の署名捺印して、総会で皆さんに詫びをすると言われ、あくまで自治会の帳簿だからとまで言われてしまいました。
責任は私達が持ちますからとのことなんですが、一応辞任した監事に修正、訂正箇所は聞いており、それが出来ればいいとのことなんですが、自治会側の考えって問題ないのでしょうか?
法律上は、役員、監査役等が任期満了、又は、辞任した時に、後任が決まらなければ、後任者が決まるまでは、前任者は、職務を全うしなければなりません。
ご回答ありがとうございます。先生からのご回答をお伝えしたところ、頭抱えてました。外部に依頼するほどの帳簿でまないし(収支のみの単式帳簿なので)前任者2人が辞任出した理由も、長引く監査に体調崩し入院、両親の介護をしながらの監査及び暴言、人格否定発言を会長から受けたようでとてもじゃないけど監査ばかりに時間かけられない人格否定までされてとの理由から受理したようです。
法律上のことも含めて前任者が全うすべきことは自治会側から話を聞く限り厳しい状況、及び総会も開催できない中、あくまで自治会の帳簿で会員に報告出来ればよいという考えの会長に厚かましいのは重々承知の上で、何かアドバイス頂けたらと思います。
今後の会計監査が見つからない場合、税理士等の専門家に監査役を依頼されたら良いと考えます。
自治会の財務状況を伝えれば、ボランテイア価格で引き受けていただける方はいると考えます。
本投稿は、2018年09月17日 01時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。