個人事業主の家族従業員と一般従業員の生命保険加入について
製造業、従業員10名の個人事業主です。実子(妻子あり、住居別、生活費別)が営業担当をしています。名刺には「営業部長」と記載しているせいなのか、生命保険会社から「営業部長を被保険者とした長期平準定期保険」を勧められています。加えて従業員2名にも同じ提案があります。保険料の経理処理は2分の1が経費とのことですが、解約金がある保険の保険料を半分経費にしてもよいのでしょうか? また、生計が別なら従業員として生保に入れるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

別府穣
法人なら問題ありません。しかし個人事業の方については生命保険料の全損、半損が使えない訳ではありませんが慎重になさる方がよいと考えます。
生命保険の内容、契約者、被保険者、死亡時又は生存時の受取人の状況によって取り扱いは異なります。
上記を前提にしたうえでも個人事業であればお子様の保険料が他の従業員と同様の取り扱いになるかは即答しかねます。
個別に税理士等または税務署等にご相談されることをお薦めします。
ありがとうございます。
契約者=事業主、被保険者=従業員(実子を含む3名)、死亡の時の受取人=事業主、解約金の受取人=事業主、保険は100歳までの定期保険で途中で解約すると支払った保険料の9割程戻ってくる、ということです。
保険に加入しない従業員の対応なども含め、時間をかけて考えた方が良さそうですね。年内に決めた方がよいとの提案でしたが、もっと検討することに致します。
また相談させて頂くかもしれませんが、どうぞよろしくお願いいたします。
本投稿は、2018年12月23日 21時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。