完全子法人株式等について質問です
法人の会社の経理を担当しているものですがよろしくお願いします。
A社株主9名全員社長の兄弟甥っ子などです。
この中にBホールディングスと言う会社がA社の株を優先株で持ってます。
全部で個人9名法人1社でA社の株を全部で持ってます。
Bホールディングスの株主はA社の社長と専務が全部で持ってます。
毎年A社からBホールディングスに配当金を払ってます。
他の株主には払わないでBホールディングスにだけ払ってます。
このA社とBホールディングスに払った配当金は完全子法人株主等と言う関係になるのですか?
どうぞよろしくお願いします
税理士の回答

西方太地
完全子法人というためには、完全支配関係が必要です。
■定義①
「完全子法人株式等」とは、配当等の額の計算期間の開始の日から当該
計算期間の末日まで継続して、配当等の額の支払を受ける内国法人と配当等の額を支払う他の内国法人との間に完全支配関係があった場合の当該他の内国法人の株式又は出資をいいます。
■定義②
完全支配関係とは、一の者が法人の発行済株式等の全部を直接・間接に保有する関係(以下「当事者間の完全支配の関係」という)または一の者との間に当事者間の完全支配の関係がある法人相互の関係をいいます(法法2十二の七の六)。
■あてはめ
BホールディングスはA社の株式をすべて保有しているわけではありません。したがって完全支配関係がないと考えられます。
したがって、A社はBホールディングスの完全子法人とは言えません。
ただし、優先株式とありますが、この他の9名が保有している株式(種類株式としての性質)の内容如何によっては状況が異なる場合もあるかと存じますのでご留意ください。
本投稿は、2015年12月14日 22時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。