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弁償代について

従業員が起こした事故により、取引先の重機が全損となりました。
取引先の方で新しく購入された重機代を、分割で毎月支払うことになりました。
いくつか質問があります。
その場合の処理は、損害賠償金でよろしいでしょうか?雑損失でしょうか。
完済まで年度をまたぐのですが、支払いが決定した年度に、一括損金で処理してよろしいでしょうか?
非課税取引でよろしいでしょうか。

宜しくお願い致します。

税理士の回答

弁償代(賠償金)は、支払いが確定した日の属する年の経費になります。
勘定科目は、(雑損失)、(損害賠償金)、どちらでも良いと考えます。
賠償金は、消費税の課税対象外になります。(不課税)

本投稿は、2019年01月30日 09時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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