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経費として購入した商品をメルカリで売った場合の処理

こんにちは。

2018年にクレジットカードで経費として買った消耗品があり、
帳簿に
消耗品費 〇〇円 未払金〇〇円
未払金 〇〇円 普通預金〇〇円

とつけました。

2019年に必要なくなったので、メルカリで売り、元値の約1/5程度で売れました。
この場合は何か帳簿を付ける必要はありますでしょうか?

税理士の回答

次のような処理になります。
なお、売却代金は普通預金に振り込まれる前提での回答です。
・普通預金 / 雑収入 ×××

ありがとうございます。
ということは、2019年の帳簿にそのように処理すればよろしいでしょうか?

はい、売却されたのが2019年であれば、2019年の帳簿に記帳して頂ければ結構です。

本投稿は、2019年03月05日 20時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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