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合同会社の資本金を出資者が使えるように貸し付けたい場合について

はじめまして。
昨年合同会社を2名で設立いたしました。

資本金について、個人で使うことが出来るように会社から貸し付けたいのですが
そのようなことは可能でしょうか?またその場合の注意点はございますでしょうか?

税理士の回答

可能です。

1.万が一帰ってこないようなことがあれば、任務懈怠とみなされ、債権者から他の役員も責任を問われる可能性があります。
2.きちんと利息をとってください。利息をとらないと、その分の追徴課税が発生する可能性があります。

本投稿は、2016年02月06日 15時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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