事業休止後の役員報酬について
先行きが見込めない事業の休止または継承を考えています。存続する現法人の役員報酬は将来10年余に亘って現報酬額を支払ってもいいのでしょうか。その場合、交際費等の経費の扱いはどうなるのでしょうか。
税理士の回答
存続する現法人に支払能力があれば、役員報酬の支払は特に問題ないと考えます。
交際費等の経費も同じように考えます。
ありがとうございます。なんとか、継承してもいいという人が出て、m&aでいけそうです。
本投稿は、2019年03月18日 16時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。