水道工事の経理処理について
青色申告のアパート経営個人事業者です。
今までに経験がなく、経理処理がわからないので、ご指導をお願いします。
アパート工事を予定していますが、前面道路に既設の水道管がなく、既設済の箇所から約50mを自費で敷設し、それを市の水道局に寄付するのだそうです(義務ではないが義務に近い慣習)。
引き込み部分を含めた水道工事全体で、250万程度の概算を示されているのですが、経理処理のご指導をお願いいたします。
税理士の回答
給排水引込工事は、建物付属設備として法定耐用年数15年として減価償却されたら良いと考えます。
早速のご回答ありがとうございます。
実は私も当初、そう思っていたのですが、質問中にありますとおり工事対象物件は市に寄付するのだそうです。
となると保有していない資産になるので、原価償却にならないのでは?との疑問からお伺いしてみました。その意味ではいかがなものなのでしょうか。
初めての質問で、重ねていいのかよくわかりませんが、よろしくご指導お願いいたします。
質問を読み落とししてました。
自己の所有する道路や工作物を国や地方公共団体に提供した場合のその道路その他の施設又は工作物の価額に相当する金額は、繰延資産に該当します。
ご質問者の場合も、繰延資産になると考えます。
償却期間は、その施設の耐用年数の10分の4に相当する年数になります。
ご多忙のところ重ね重ねありがとうございます。
なるほど、繰延資産になるわけですか。納得しました。
今まで、繰延資産に該当するような事がなく、単語としての存在しか知りませんでした。おかげ様で大変勉強になりました。厚く御礼申し上げます。
ご丁寧な返信、ありがとうございました。
本投稿は、2019年03月26日 08時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。