未収入金計上について
年度末決算での計上の考え方を教えてください。商品販売後、一部商品で得意先都合で補償金をいただくことになりました。
そこで、決算処理ですが、補填金額が確定していないこと 営業間で口約束で補償金を約束しているがおおよその金額で正確性がないこと、よって経理側では未収入金で計上できないと判断しましたが。年度末決算ですので、未確定でも未収計上すべきでしょうか。
税理士の回答
国税庁のホームページを参考にしてください。
法第37条《必要経費》関係
〔債務が確定している費用〕
(売上原価等の費用の範囲)
37-1 法第37条第1項に規定する「売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用」は、別段の定めのあるものを除き、その年において債務の確定しているものに限るものとする。
(必要経費に算入すべき費用の債務確定の判定)
37-2 法第37条の規定によりその年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき償却費以外の費用で、その年において債務が確定しているものとは、別段の定めがあるものを除き、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。(昭55直所3-19、直法6-8、昭57直所3-1、平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)
(1) その年12月31日(年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時。以下この項において同じ。)までに当該費用に係る債務が成立していること。
(2) その年12月31日までに当該債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること。
(3) その年12月31日までにその金額を合理的に算定することができるものであること。
(損害賠償金の必要経費算入の時期)
37-2の2 業務の遂行に関連して他の者に与えた損害につき賠償をする場合において、その年12月31日までにその賠償すべき額が確定していないときであっても、同日までにその額として相手方に申し出た金額(相手方に対する申出に代えて第三者に寄託した額を含む。)に相当する金額(保険金等によりほてんされることが明らかな部分の金額を除く。)を当該年分の必要経費に算入したときは、これを認める。(昭55直所3-19、直法6-8追加、平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)
(注) 損害賠償金を年金として支払う場合には、その年金の額は、これを支払うべき日の属する年分の必要経費に算入する。
ご回答ありがとうございます。
当社は債権者側ですが、期末時点で金額は見積りですが算定済みです。ただ、あくまでも見積りであり変わる可能性が大きいということです。それでも未収計上すべきでしょうか。税務上の影響もあればご教示お願い致します。
ご質問者の場合は、下記の3つの要件を満たしてないと考えます。
計上しなくても良いと考えます。
(1) その年12月31日(年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時。以下この項において同じ。)までに当該費用に係る債務が成立していること。
(2) その年12月31日までに当該債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること。
(3) その年12月31日までにその金額を合理的に算定することができるものであること。
ありがとうございました。ご参考にさせていただきました。
本投稿は、2019年04月02日 20時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。