税理士ドットコム - [経理・決算]脱毛・ジムなどは経費にできる?WEBライターの調査にかかる費用はどこまで経費にできるか? - 執筆された記事との関連を説明できる範囲でしたら...
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脱毛・ジムなどは経費にできる?WEBライターの調査にかかる費用はどこまで経費にできるか?

個人事業主でWEBライターとして脱毛に関する記事やトレーニングジムについての記事を執筆しています。
実際に体験した記事を執筆したり、調査のために医療脱毛を受けたり、ジムに通い始めたりしたのですが、個人的な目的のみではなく、仕事の調査のためでもあるのでいくらか経費にはできないか?と考えています。
この場合、案分して50%程度経費にすることは可能でしょうか?

税理士の回答

執筆された記事との関連を説明できる範囲でしたら、ご提示の処理で問題ないと考えます。

本投稿は、2019年04月18日 15時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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