開業月の旅費規程の適用
開業月の旅費規程の適用について質問させていただきます。
開業月におきまして、登記完了日前における同月内の出張について、
旅費規程における宿泊費や日当の支払いを適用させることは可能でしょうか。
例えば)
6/10-12に個人事業主として地方出張
6/20に登記完了
となった場合に、6/10-12分の出張について6/20に登記が完了する会社が定める旅費規程の適用を受けさせることができるか。
よろしくお願いします。
税理士の回答
個人事業主として出張されたのであれば、出張に関する実額が個人の経費になると考えます。
ご回答ありがとうございます。
登記完了後クライアントとの契約を個人から法人に切り替えますので6月分の請求(出張に関わる経費も含め)は法人から行う予定です。
この場合も経費は個人に紐付きますでしょうか?
やはり個人当時の出張は、実額精算と考えます。
6月の請求が実額精算でなければ、個人は、法人からの受け取る旅費を(雑収入)、支払った金額を(旅費交通費)として記帳する事になります。
本投稿は、2019年06月09日 22時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。