お客様へのお返しは、経費にならないと言われました。
田舎で商売しているので、お客様から自宅で収穫した果物や野菜、海が近いので、魚や刺身、ウニなどいただくことがあります。色々な方からいただくのですが、1,000〜3,000円くらいのお返しを毎回ではなく、数回いただいた方にお渡ししています。
しかし、お世話になっている税理士事務所の方が“以前、いただいたものを収入としていれなければ、お返しも経費として認められないと税務署から指摘があり認められなかった。”と言われました。
お返しをお渡しするのも、一ヶ月に1件あるかないかの頻度です。
これからお返しは、自腹になるのが納得できず相談させていただきました。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

事業の売上に直接関係するものであれは経費にできると思いますが、お尋ねのお返しは事業に直接関係しない家事関連費に該当するものになると考えます。それ故、事業の経費としては認められないと考えます。

お返しは頂いたもののお礼であり、頂いたものを収入(事業の雑収入)等とせず、個人として家事に利用されているのであれば、お返しも家事関連費となるという税理士先生のご指導・考え方は、正しいと思います。
なお、ご商売の繋がりというお話ですので「お返し」ではなく、お客様への盆暮れの挨拶品(中元や歳暮)の場合は、事業に関連する経費と認められる可能性が高いと思われます。
回答ありがとうございました。
納得いたしました。
本投稿は、2019年06月24日 11時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。