プリンターの購入費について
主に事業用に使用するプリンターを購入する場合、少しでも事業外の使用があるときは、按分が必要ですか。
按分しなかった場合は、申告の際に指摘されますか。
購入金額は、税込12,000円です。
税理士の回答
僅少であれば、必要経費にされて良いと思います。
9割以上は仕事で使ってます。
按分する場合の仕訳はどうなりますか。
下記の様な仕訳になります。
(消耗品費)9,000/(現金)10,000
(事業主貸)1,000/
事業主貸は、償却するときはどのように仕訳しますか
仮に、工具器具備品、減価償却費100,000円、事業割合9割合の場合は、下記の様になります。
(減価償却費)90,000/(工具器具備品)100,000
(事業主貸) 10,000/
本投稿は、2019年07月08日 16時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。