労災特別加入の休業補償について。
労働災害保険特別加入 休業補償について。
例えばですが 就業中 特別加入に加入している社長が
負傷し休業した場合 労災から休業手当を受けることができると思われますが
会社から給料は支給されてはいけないのでしょうか?
労災から支給される場合は 会社からは給料は支給しなくても
良いのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

安島秀樹
働いていないのに給料を払う制度があるのですか。
補償金ということなら調整はないです。
労災の事があまり理解できていなく
質問がおかしくなり申し訳ありません。
特別加入者の休業補償給付について
お伺いしたいです。
特別加入者の社長が休業補償給付と役員報酬を
同時に受け取る事ができるか?
という
質問です。
もし可能であればもう一度お答えくださると
幸いです。
よろしくお願いします。
本投稿は、2019年08月11日 11時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。