税理士の名義貸しについて
はじめまして、ご相談お願いいたします。会社経営をしております。
仕事の件で行政書士に依頼をしたのですが、その際に「うちの事務所に税理士がいるので税もやっています」と言われ申告もやってもらっていました。しかし、税務調査が入った際に、行政書士の事務所とは全く別の税理士が立会いに来ました。
名刺を見て、住所や社名が違っていたので、話を聞きましたら「行政書士が伝票のデーター入力をして、自分が税理士しかやってはいけない申告書類の作成をしています」との返答でした。しかし、こちらが、支払いをしているのは、行政書士にでして、税理士事務所に顧問料等を支払った事は一度もありません。
この行為は名義貸しなのでしょうか?
税理士の回答

猪瀨将一
行政書士の行った行為は にせ税理士行為 であり、
税理士の行った行為は 名義貸し です。
以下は税理士法の条文です。
(非税理士に対する名義貸しの禁止)
第三十七条の二 税理士は、第五十二条又は第五十三条第一項から第三項までの規定に違反する者に自己の名義を利用させてはならない。
(税理士業務の制限)
第五十二条 税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。
ご回答ありがとうございます。
行政書士協会では「当人同士で話し合いをして下さい」と言われました。
税理士協会では「こちらでは、調査が出来ません」と言われました。
この場合は、国税局に連絡すれば
良いのでしょうか?

猪瀨将一
具体的な告発は私もしたことがないので、確実なことは言えませんが、
税理士の監督官庁は国税庁ですし、税理士に対する懲戒処分権者は財務大臣ですから、国税庁にお電話してみてはいかがでしょうか。
また、行政書士に対する行政処分は都道府県知事が行う となっていますので、都庁や県庁にお電話してみてはいかがでしょうか。
ありがとうございます。
国税局と行政書士の件は県庁に
電話をしてみようと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2019年08月20日 23時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。