均等割や分割基準の計算での事務所所在期間について
いつも大変お世話になっております。
事務所を移転した場合、事務所の所在期間によって均等割や分割基準が変わりますが、
移転日は登記上の移転日でよろしいのでしょうか。
税理士の回答

安島秀樹
はい普通は登記簿の移転日を使っていると思います。
回答していただきありがとうございました。
本投稿は、2019年08月29日 14時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。