役員貸付金
現金商売をしてます。
売上については正しく計上してますが、その現金売上を個人名義の通帳に入金していて、会社の経費もそこから使用している状況です。
個人名義の通帳は、個人的な生活費でも使用してしまっています。
なんとか黒字会社であり、売上は現金勘定でずっと処理していたため、現金の残高が積もり積もって異常な金額となってしまいました。
帳簿上の現金残高と手元にある残高は合わず、その差異は個人の通帳にある場合どのように処理すればよいでしょうか?
役員貸付金となってしまうのでしょうか?
税理士の回答
売上(会社のお金)が役員個人の口座に入っている場合には、役員への貸付金ということになります。
逆に役員個人の口座から会社の経費を支払った場合には、役員からの借入金になります。
貸付金の残高と借入金の残高を先ずは相殺して、仮に貸付金の残高が残る場合には会社に返済する必要があります。
そのままの状態にしておきますと、税務署から貸付金の認定利息を指摘されたり、最悪の場合は貸付金ではなく役員賞与と認定される危険性がありますので、速やかに残高を解消されることが宜しいと考えます。
ご回答ありがとうございます。
貸付金で処理しようと思います。
この場合、利息は計上すべきですか?
はい、利息を計上すべきです。
金利に関しては下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2606.htm
ご丁寧にありがとうございました。
本投稿は、2019年09月13日 17時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。