事務所家賃の保証料償却の消費税区分について
事務所家賃の保証金を決算仕訳で
支払手数料/長期前払費用
で仕訳をきっていますが、
この場合の支払手数料の消費税区分が、課税か、不課税か、どちらか分かりません。
ご教示いただきますようお願い致します。
税理士の回答
保証金とのことですが、礼金などの返還されないものでしょうか?
そうであれば法人税法上の繰延資産に該当しますので、償却時の仕訳は
繰延資産償却/繰延資産(礼金など適切な勘定科目で可)
となり、繰延資産償却は消費税の対象外取引となります。
返還されない敷金のことです。迅速な回答ありがとうございました。
本投稿は、2019年10月02日 12時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。