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会社代表の個人融資で得た資産を会社名義にできますか?

・太陽光設備の融資で会社名義では借りられず、代表個人で融資を得て、設備を稼働させます。この場合、設備稼働の後、会社名義に契約変更し、会社の資産とできるのでしょうか? 個人と会社で契約を結び、資産を移動する原則は承知していますが、
代表個人の融資は会社名義融資と同じとみることはできないのでしょうか?
不可の場合、何か良いアドバイスはありますか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

銀行の貸出しの稟議において、個人(相談者様)向けの貸出しで、資金使途が太陽光設備の購入資金ということになっているのではないでしょうか。
その場合、もし、太陽光設備を会社名義にしてしまうと、融資の資金使途が異なることになり、銀行から期限の利益を喪失する(一括弁済の要求)旨言われても文句は言えないものと思います。
まずは、銀行の方と相談頂き、太陽光設備を会社名義にすることが可能かどうかご相談頂き、問題ないようであれば、太陽光設備譲渡契約書(個人→会社へ譲渡)、会社と相談者様との金銭消費貸借契約(債務者は会社)を締結する流れだと思います。

本投稿は、2019年11月08日 11時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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