交通反則金に伴う費用
いつも参考にさせて頂いております。
業務で毎日車を使用し、長時間運転をします。
業務中の交通反則が重なり、免許停止処分となりました。運転免許センターにて講習を受けなければなりません。
そこで、疑問なんですが、業務中の交通反則金は損金不算入ですよね?
では、それに伴って生じた講習代とその講習場所までの交通費も損金不算入となるのでしょうか?
税理士の回答

こんにちは、回答申しあげます。おっしゃるとおり、損金不算入となります。以上、何卒宜しくお願い申し上げます。
本投稿は、2016年07月24日 08時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。