開業費の出金伝票について
4月から個人事業として開業することになり、
開業費分の領収書を置いてあるのですが
地元の工具屋さんでセールをしている時に
4ヶ月程前から少しずつ工具を購入していたらしく
主人は開業前でも経費にできる事を知らず
領収書をもらっていませんでした。
1つにつき1万円以上するものや、3万円近くするものもあり
トータルだと50万近くなります。
領収書を失くした場合出金伝票で可能とのことですが
こんな大きな金額でも可能なのでしょうか。
一様通帳から下ろして数日中に購入しているので、大体の日付は分かりますが
正確な金額は分からないそうです。
あと、開業すると決まってから
接待でのゴルフコンペが毎月あり
こちらも日付は分かるが正確な金額がわからず
領収書が出ないとのことのなのですが
これも出金伝票でも可能なのでしょうか?
税理士の回答

中島吉央
出金伝票で済ますというのは、電車にのったりで領収書が通常でないというようなケースです。何もかも出金伝票で経費で落ちるなら、言ったもの勝ちとなってしまいます。ですから、調査が入った場合に否認される可能性があるという前提で、経費にいれるかどうかを判断されたらよろしいと思われます。
迅速な回答ありがとうございました。
本投稿は、2020年03月14日 03時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。