福利厚生費と減価償却
コロナウィルスの感染防止で、事務所内にオゾン発生装置(取得価額30万円)を5台購入しました。価格が価格なだけに資産計上する必要があるかと思いますが、あくまでも今回は感染拡大の為購入したので福利厚生費として計上したいのですが、無理でしょうか?なお、コロナウィルスが収束したら、利用価値が無いので廃棄処分する予定です。
税理士の回答

まず取得価額が30万円とありますが、これはちょうど30万円でしょうか?
といいますのも
質問者様が法人なのか個人なのかがわからないのですが
どちらにしても青色申告をしているのでしたら、取得価額が「30万円未満」
(30万円ちょうどは駄目です)の物でしたら
少額減価償却資産といいまして、一括で経費にすることができます
この30万円の判定ですが、会社の経理方法が税抜でしたら税抜きで判定するので、税込み30万円を超えていても対象になる可能性はあります
あとは福利厚生費にしたいというお話ですが、30万円を超えているのでしたら今回のような事情であってもあくまで減価償却資産として減価償却を通して費用化するという流れになります
当方法人です。税抜き30万円なので少額減価償却資産にはならないので、ご指摘の通り一旦資産計上します。ご親切にありがとうございました。
本投稿は、2020年05月08日 11時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。