国税の納付猶予制度を受けた場合の法人税額
コロナウィルスの影響で国税の猶予制度が始まり、その制度を利用して法人税その他(社会保険)の納付猶予を申請しようと思っております。
もし、猶予が認められた場合ですが、
損益計算書では「税引き前当期純利益」から法人税等がマイナスされて「当期純利益」となると思うのですが、猶予してもらって決算時点で未納の場合でも本来支払うべき法人税の金額を計上するものでしょうか?
もしくは、今期は計上せずに来期に合算して計上するものでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

納税の猶予を受ける場合でも、決算書に法人税等を計上する必要があります。
ご回答ありがとうございます。
猶予を受けても、当期純利益or当期純損失の金額は変わらないのですね。

その通りです。貸借対照表の未払法人税等は、納付されるまで計上されたままとなります。
本投稿は、2020年05月21日 11時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。