法人口座への資本金の移動が遅れた場合の処理
2019/05~2019/04/30で1期目が終了しました。
決算処理を行っているのですが、2019/7の法人口座設立後、資本金を個人口座から移しておらず、現在売上が先に法人口座に入ってしまっている状況です。
資本金を移したい場合、そこにいれても問題ありませんでしょうか。
税理士の回答
決算処理に際して、法人口座に入金していない資本金を入金したものとして処理して良いか、というご質問ですか?
それとも今から法人口座に入金しても良いか、というご質問ですか?
有難うございます。
こちら今から法人口座に入金しても良いかという質問になります。
今からでも入金した方が良いです。
入金額は個人口座に残っている資本金に対応する残額を入金するのが適切と思います。
ありがとうございます。
その際の2019/05~2020/04/30の仕訳は現金として資本金を持っている形になりますでしょうか。
そして、2020/05/01~で預金と現金の仕訳をする形でしょうか。
ご記載の通りです。
個人口座に残っているとしても資本金に対応した財産(資金)は法人のものですので、法人の預金口座に入金するまでは現金で管理している形とします。
本投稿は、2020年05月24日 01時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。