請求書兼領収証につきまして
請求書と領収証を1枚の用紙として請求書兼領収証を発行したいと考えておりますが、問題はありませんでしょうか?
なお、サービスの提供とその料金の収受は同じタイミングで行います。
税理士の回答

長谷川文男
請求したその場で、払ってもらえるのなら、請求書兼領収書で良いでしょうが、それだったら、請求書が要らない感じです。
例えば、スーパーで買い物したとき、まず、請求書を発行してもらって、そこに「領収済み」の印鑑を押してもらうなんてことしませんよね。
その場でもらえると思って、仕事をして、後で振り込みますと言われたら、「請求書兼領収書」は使えず、「請求書」を別に用意しないといけないから、兼用様式は使い勝っても良くありません。
法的には問題ありませんが、使い勝ってを考えてみました。
まだ、1枚目請求書(控)、2枚目請求書、3枚目領収書のように、複写用紙のほうが使いやすいと思います。
本投稿は、2020年06月29日 09時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。