棚卸在庫の消費税率について
法人の課税事業者です。
決算月は5月です。
棚卸在庫ですが、残っている商品が消費税率8%時の物と、10%時に仕入れたものが混在しているのですが、これらは消費税率が違うものとして在庫表も分けて決算書を作成・提出しないといけないものでしょうか?
それとも残った時点で消費税率は10%のため、全て10%でまとめての作成・提出でよろしいでしょうか?
宜しくお願いします。
税理士の回答

長谷川文男
選択している経理方法、棚卸し資産の評価方法に基づき処理してください。
税抜き経理方式であるならば、税抜金額で計算します。
税込み経理方式ならば税込み金額で計算します。
評価方法は何も届け出ていない場合は、最終仕入原価法です。
最終仕入原価法は、同じ商品を複数仕入れている場合、最後に仕入れた金額で、すべてを評価する方法です。
最後に5個単価1,100円で仕入れたとして、在庫が10個あれば1,100×10=11,000となります。
単価は、税抜き経理は税抜きで、税込み経理は税込みです。
先入先出法は、先に仕入れたものから売れたものとして、最後に仕入れたものが残っているとの計算、総平均法、移動平均法等もありますが、いずれも、評価方法を選択していなければなりません。
8%課税のものも、10%課税のものも、商品が同じであれば、分けることなく計算します。
長谷川先生、ご回答有難うございます。
評価方法は最終仕入原価法で、税込経理です。
この場合は分けて提出をしないといけないと言う事でしょうか?
商品が同じというのは全く同一のものと言う認識で宜しいでしょうか?
例えば、ジュースでコーラのサイズSは8%だった。Mは10%だった。等のサイズ等の違いでも分けなければならないでしょうか?
衣類の場合などは色違いも加味しなければならないでしょうか?
宜しくお願いします。

長谷川文男
サイズや色が違うと別の商品との認識です。
なお、スーパーのように多品目を取り扱う場合、一番適する評価方法は売価還元法(売価還元原価法、売価還元低価法)かと思います。この評価方法は選択が必要で、届出しなかったにせよ最終仕入原価法が現在適用されているとすれば、変更の手続きになります。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_19.htm
ご回答有難うございます。
事業はアパレルです。
分かり易いと思いまして、例えにはジュースを挙げてみました。
ご教示いただきましたように、分けて処理をしていきます。
長谷川先生、有難うございました。
本投稿は、2020年07月08日 13時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。