帳簿、証憑書類等の電子保存
お願い致します。
法人が、会社法や企業会計原則や税法(法人税・法人地方税・消費税等)に関して、会計帳簿(仕訳・総勘定元帳・伝票等)、及び、証憑書類(請求書・領収書・発注書・納品書等)を保存する場合、電子媒体(メモリーカードやハードディスク、CDロム等)のみに保存することは、特別な届出や申請、許可は必要なのでしょうか。
また、条件等ございましたらお教え頂けないでしょうか。
税理士の回答

国税関係帳簿の全部または一部について、電磁的記録による備付け並びに電磁的記録又はCOMによる保存を行おうとする場合には、承認を受けようとする国税関係帳簿の備付けを開始する日の3月前の日までに、「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等の承認申請書」を所轄税務署長に対して提出する必要があります。詳細については、以下の国税庁HPを参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/denshichobo/mokuji.htm
回答頂きましてありがとうございます。
保存方法は税務にお合わせれば会計(会社法)上もよろしいものなのでしょうか。

会計上の帳簿保存については、会社法上10年間保存と定められていますが、保存方法については税法に合わせて問題ないと思います。
度重ねまして回答頂き、ありがとうございます。
本投稿は、2020年07月20日 12時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。