税理士ドットコム - [経理・決算]法人契約した賃貸物件の一部を社宅として役員に貸す場合の負担額と、小規模住宅の定義を教えてください - 区分所有建物の小規模な住宅判定を行う際には、共...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 法人契約した賃貸物件の一部を社宅として役員に貸す場合の負担額と、小規模住宅の定義を教えてください

法人契約した賃貸物件の一部を社宅として役員に貸す場合の負担額と、小規模住宅の定義を教えてください

法人契約した賃貸物件の一部を社宅として役員に貸す場合の負担額と、小規模住宅の定義を教えてください。

家族で経営する合同会社の本社所在地を事務所兼住居とする予定です。
賃貸契約は法人名義で、国税庁サイトを参考に役員から家賃も支払うこととしますが、

仮に、事務所スペースが50%、居住スペースが50%とした場合、
1. 役員負担の賃貸料相当額は、固定資産税の課税標準額、並びに総床面積の50% を元に計算する。
2. 居住スペース割合である50%が99m2を超えなければ(つまり物件全体が198m2を超えなければ)役員に貸与する社宅が小規模と認められる。
という理解は正しいでしょうか?

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm
次の(1)から(3)までの合計額が賃貸料相当額になります。
(1) (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
(2) 12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/(3.3平方メートル))
(3) (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%

税理士の回答

区分所有建物の小規模な住宅判定を行う際には、共用部分の床面積を按分し、専有部分の床面積に加算した面積をもって判定を行うことになりますので、専有面積だけではなく、廊下、階段等の共有部分の面積も合理的に按分し、それを含めて小規模社宅に該当するかを判定します。
その他の部分については、ご理解のとおりで問題ありません。

本投稿は、2020年09月09日 14時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

経理・決算に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

経理・決算に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,153
直近30日 相談数
658
直近30日 税理士回答数
1,224