棚卸作業を行う際の仕掛品の評価方法につきまして
製造業(木材加工等)を営んでおります。
当社は、顧客の要望により特殊受注品を製造する部門があり、基本的には市場価値の定められていないものとなっております。
月次決算並びに決算業務の際に、仕掛品の評価をどうするべきなのか検討しているとこでありますが、評価の明確な基準がない状況です。本来であれば、材料費に加工費等の経費を合算して考えるべきだと思いますが、実務的な部分を考えると製品の価値に対して一定の比率を乗じた金額を計上すべきではないかという話もあり、このようなケースの場合、当社で仕掛品の金額の基準を定めることは税務上問題ないものかどうかご教授頂きたいです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

下記が国税庁の見解です。
届け出をすることによって、税法上もできます。
(半製品又は仕掛品についての売価還元法)
47-4 製造業を営む者が、原価計算を行わないため半製品及び仕掛品について製造工程に応じて製品売価の何%として評価する場合のその評価方法は、売価還元法に該当するものとする。
(売価還元法の適用区分)
47-5 売価還元法により評価額を計算する場合には、その種類の著しく異なるものを除き、通常の差益の率がおおむね同じ棚卸資産は、これをその計算上の一区分とすることができるものとする。
(売価還元法により評価額を計算する場合の通常の販売価額の総額の計算)
47-6 売価還元法により評価額を計算する場合における令第99条第1項第1号ヘに規定する「通常の販売価額の総額」は、その年において販売した棚卸資産について値引き、割戻し等を行い、それを売上金額から控除しているような場合であっても、値引き、割戻し等を考慮しないところの販売価額の総額によることに留意する。(平21課個2-29、課審4-52改正)
(売価還元法により評価額を計算する場合のその年中に販売した棚卸資産の対価の総額の計算)
47-7 売価還元法により評価額を計算する場合における令第99条第1項第1号ヘに規定する「その年中に販売した当該棚卸資産の対価の総額」は、その年において販売した棚卸資産の実際の販売価額の合計額によるのであるが、その年において従業員、特定の顧客等特定の者に対する販売について値引きを行っている場合において、その者に対する販売状況が個別に管理されており、その値引きの額が明らかにされているときは、その値引きの額をその販売価額に加算して計算することができるものとする。(平21課個2-29、課審4-52改正)
(原価の率が100%を超える場合の売価還元法の適用)
47-8 売価還元法を適用する場合において、令第99条第1項第1号ヘに規定する原価の率が100%を超えることとなったときでも、その率により期末棚卸資産の評価額を計算することに留意する。(平21課個2-29、課審4-52改正)
本投稿は、2020年09月16日 07時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。