製造業の仕掛品の評価につきまして
製造業(木材加工等)の経理担当の者です。当社は工場内で部門が3つあり、それぞれ棚卸を行っております。その中の1部門が特殊な注文品を扱っております。他の2部門に比べ仕掛品の評価が難しく、棚卸を行う時点の工程の状況に応じて一定の比率を乗じた金額での評価(売価還元法)を行うべきとの方向で検討している最中です。
このようなケースの場合、1部門のみ上記の評価にて在庫金額を算出することは税法上認められないものなのでしょうか。ご教授お願い致します。
税理士の回答

部門がしっかりしている限り、問題はありません。
そのように、届出書を作成してください。
事業の種類(事業所別)という欄に記載ください。
本投稿は、2020年09月17日 12時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。