生産設備の移管価格について
開発段階が終了し、生産設備を開発部門から、生産部門へ移管します。
開発部門と生産部門は別会社(グループ内)ですので、譲渡になるのですが。
譲渡の場合は、簿価で移管することが通例で移管しております。
しかし、今回の設備はこれから本格的に売上が上がり始める事での設備譲渡であるため、簿価で適切なのであろうかと考えております。(今回は簿価1円設備もある)
この様な場合の、対価算定の考え方をご教示いただきたく存じます。
税理士の回答

開発フェーズは費用処理が会計・税務上も通例だと思います、
開発フェーズが終了して、開発フェーズで使用した設備の譲渡する際の価額は、相場(ある程度客観的な第三者間価額)があるなら、そちらを採用するのが原則でしょうが、ないなら簿価(簡易時価)も選択肢の一つだと思います、
また、減損のグルーピングみたいなまとまりのある資産群なら、グルーピングの単位で、収益還元アプローチ等を行って時価算定も理論的だとは思います(現実的かは置いておいて)
蛇足ですが、税務上はグループ法人税制がありますので、簿価1000万円以上の資産がある場合は、お気を付けください、
税務上はグループ法人税制がありますので、簿価1000万円以上の資産がある場合は、お気を付けください、
とは、どういうことでしょうか???

えっと、100%親子間の取引などは、法人税法上はグループ法人税制の対象となっています、
従って、通常は時価で仕訳を切り、譲渡損益が発生する場合でも、グループ法人税制の対象となる場合(譲渡直前の簿価が1000万円以上の資産)には、発生した譲渡損益は、別表4上で所得調整がされて、次年度以降に繰延されます、(連結納税と同様の仕組み)
ありがとうございます。根拠法令がありましたら、教えてください。

根拠法令は「法人税法61条の13」です
本投稿は、2020年10月06日 10時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。