合弁契約書の印紙税可否判断について
2つの会社が共同出資して合同会社を設立する合弁契約書には
印紙を貼る必要はございますか?
税理士の回答
合弁契約書であれば課税文書に該当しないと思いますので、印紙は不要と思います。
但し、課税文書に該当するか否かは、契約書の表題でなくその内容によって判断しますので、表題は合弁であっても実際には新設分割と解されるような内容であれば第5号文書に該当し、印紙代は4万円となります。
契約書案を税理士に確認してもらった方がよろしいかと思います。
本投稿は、2020年10月07日 14時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。