個人(自分)の入金・売上を、法人の入金・売上として処理できますか?
公共機関と個人(自分)で、嘱託又は委嘱で雇用されました。
公共機関から個人(自分)に入金がされました。
個人(自分)は自分で一人法人を経営しています。
確定申告が個人と一人法人で実施するのは面倒なので、
公共機関から個人(自分)に入金された金額を
一人法人の売上として処理しても良いでしょうか?
税理士の回答
個人と法人は別人格です。
文面だけ拝見すれば、個人の収入のようですので出来ません。
本投稿は、2020年10月21日 22時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。