出張宿泊代の証拠書類について
お世話になります。
弊社は、出張規定で、
宿泊代は、1万円定額です。
それ以下で、社員が宿泊しても、
会社は関知していませんので、
宿泊代の領収書は、提出をしてもらっていません。
ただ、出張許可書があり、
予定を書き、上司に決裁をもらっています。
この場合、税務調査があった場合、
出張許可書が証拠書類になりますか?
定額制であっても、
宿泊の領収書を提出してもらい、
証拠書類として保管が必要でしょうか?
ご教示をお願いします。
税理士の回答

細かい話ですが、実費精算でないとしたら、浮いた分は給与と認定されるのではないかと思います、
勿論、宿泊の領収証は必要です、
そもそも領収書が無いという話だと、全額給与認定される可能性もあると思います、
もしかすると、日当ということで税務上の給与課税クリアしていません?
日当は別に2千円あとは食事手当が一食千円出てます
もう数十年税務調査で指摘されたことはないですが
今後要検討ですね

調査の論点としては時間潰しみたいなところなので、論点盛沢山だったりすると、手が回らないことも間々あるだろうとは思います、
また、役員でなければ、手間ばかり掛かって得るところの少ない指摘事項だとも思います、

境内生
出張手当は原則非課税です。御社のように規定により定額支給であれば問題はありません。但し、出張旅費について税務署から非課税と認めてもらうためには、出張旅費規程を整備する、規程どおりの金額を支給していることが必須になります。
カラ出張を疑われないためにも、出張先・期間・目的等を記載し、交通費などの領収書を添付した「出張旅費精算書」や「出張報告書」を作成することが肝要です。
本投稿は、2020年10月23日 14時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。